借金が大きく減らせる可能性があるって?個人再生について詳しく知りたい!
個人再生手続きは、借金の金額を大きく減らしたい場合におすすめの手続きです。
妻あなた自己破産する前に一部の財産も残せる個人再生のことちゃんと調べたの?



もちろん!
自己破産と迷って弁護士さんに相談したよ。
デメリットもあるため注意が必要ですが、任意整理で返済しきれないほどに膨らんでしまった借金、ギャンブルなどの浪費が理由でしてしまった借金などに有効です。
こちらの記事はこんな方におすすめ!
・任意整理で返済しきれないほど借金が膨れてしまった
・家や車など残して債務整理したい
・ギャンブルなどの浪費で借金をたくさんしてしまった
・給与の差し押さえをされている。
個人再生とはどんな手続きなのか、メリットとデメリットはそれぞれどのようなことがあるのかをご紹介いたします。
個人再生ってどんな手続き?
個人再生とは、民生再生法の沿って税金・養育費以外のすべての借金を大幅に減額する手続きです。
いまの資産状況や収入では、今後完済することが難しい。このままだと破産してしまうといった状況で、裁判所に相談し個人再生をすることとなります。



個人再生では、具体的に下記の内容を決めていきます。
- 借金の5分の1から10分の1まで減額
- 月々の返済額を見直し、無理なく返済できるよう計画
- 再生計画案の作成・提出
- 3年または、5年で返済



任意整理で返済しきれないと判断した場合は、個人再生を検討しなきゃね。
個人再生のメリット


個人再生には様々なメリットがあるので、借金を大幅に減額したい人におすすめです。
その他にも様々なメリットがあるため、まずは個人再生が利用できるか確認してみましょう。



それでは、個人再生のメリットについてご紹介いたします。
借金の5分の1~10分の1まで減額できる
個人再生の最大のメリットは、借金の5分の1~10分の1まで減額できること。
元々個人再生には最低弁済額といった、最低限返済しなければならない金額が決まっています。
最低弁済額については、わかりやすく下記にまとめてみました。
| 借金の総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 総額の1/5 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 総額の1/10 |
個人再生の手続き時に持っている財産を清算価値といい、株や車、住宅などの資産価値が計算されます。
この清算価値と最低弁済額のどちらか高い方を返済していくことになります。
「清算価値保障原則」とは、最低でも持っている資産分の金は返済しなければいけない事が法律で決められています。
個人再生は住宅ローンが減額対象にならず、救済措置があるのが大きなメリットのひとつです。
住宅ローンの救済措置は大きく分けて3つに分類されます。
・ローンの返済が遅れたとしても一括返済をしなくてもいい
・返済期間を延長することで月々の返済額が減らせる
・個人再生を行った後は返済に猶予を与えてくれる
本来は住宅ローンの返済が遅れると一括での支払いを請求されます。
一般的に、住宅ローンを組む際には連帯保証人を立てていることが多いでしょう。
個人再生をして住宅ローンの救済措置を受けることになっても住宅ローンの返済は続いているので、連帯保証人への影響はありません。
自己破産の場合ですと、住宅ローンの返済義務がなくなるので、連帯保証人が代わりにローンを支払うことになります。
財産が処分されない
個人再生は財産が処分対象にならないため、苦労して購入したマイホームを売らずに残すことができます。
たとえ住宅ローンが残っていたとしても住宅資金特別条項を利用すれば、返済を継続することでマイホームが残せます。
ローンの返済が完了している場合でも、建物の評価額が高額になっていると最低弁済額が高くなる可能性があるので、マイホームなどの財産を所有している場合は注意しましょう。
借金の理由が問われない
借金をしてしまった理由は人によって様々で、やむを得ない事情・ギャンブル・浪費など理由は多岐にわたるでしょう。
自己破産の場合、借金の原因がギャンブルや浪費なら免責が認められにくいと言われています。
それに比べ、個人再生の場合は、借金の理由を問われることがありませんので、いかなる理由でも減額の対象となります。
手続き中でも資格や職業の制限がない
個人再生の手続きを行っている最中でも、資格や職業に制限がかけられることがないというメリットがあります。
たとえば士業や金融関連業、その他の職業であっても問題なく働けますし、資格の取得の障害にもならないので得意な職業に自由に就くことが可能です。
個人再生のデメリット


個人再生には様々なメリットがありますが、その分デメリットもあります。
安定した収入が必要になりますし、個人信用情報機関の記録されてしまうなど様々なデメリットがあるので注意が必要です。



それでは、個人再生のデメリットについてご説明しましょう。
信用情報機関のブラックリストに載る
個人再生を利用することによって、信用情報機関の記録に載ってしまうのがデメリット。
個人再生を行ったことが信用情報機関に知れ渡ってしまうため、今後クレジットカードやローンなどを利用することはできなくなります。
完済してから5~10年間はブラックリストに載るので、最低でも完済してから5年間はクレジットカードの作成やローンの利用はできないので注意しましょう。
クレジットカードが作れない時は、デビットカードやデポジットタイプで代用しましょう。
- デビットカード
-
審査がなく、銀行口座に入っている分のお金しか利用できないので、使い過ぎる心配のないカード
- デポジットタイプ
-
事前に預入金をデポジットすることで、審査が通りやすく、デポジット金額内での利用で使い過ぎる心配がないカード
安定した収入が必要
個人再生を利用する時、借金の総額が100万円以下の場合は、減額することができません。
そのため、個人再生を行った後も継続して借金を返済できるほどの安定した収入がないと個人再生を利用することができないのがデメリットです。
全ての債務が対象になる
個人再生は、任意整理のように特定の債務だけを除外して手続きすることができず、すべての債務が個人再生の対象となります。
保証人がいる借金の個人再生を行った場合、保証人に減額された借金が一気に請求されてしまうのがデメリットです。
場合によっては、車やバイクなどのローンが残っているものも手放すことになる可能性があるため、保証人がいる借金がある場合は、個人再生を行う前に連絡した方がよいでしょう。
手続きが複雑
個人再生を行う時は再生計画案などを初めとする様々な書類を用意しなければならず、時間も手間もかかってしまうというデメリットがあります。
個人再生は全ての債務整理の中で最も複雑かつ時間や手間がかかるものだと言われており、その手続きは約半年~約1年ほどかかるとされているほど複雑です。
自分一人で手続きを済ませようとするとかなりの手間と時間がかかってしまうので、依頼料を払ってでも弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。
依頼料はかかりますが、手続きをスムーズに進めることができます。
司法書士や弁護士に依頼すると必要書類は1ヶ月程度で用意できます。
個人再生を利用するには条件がある?
個人再生を利用するためには、下記にような条件があります。
- 経済的に問題がないほど安定した収入があること
- 5,000万円を超える住宅ローンや一般の債務がないこと
個人再生によって大幅に借金が減額されるとはいえ、安定した収入が見込める状況でないと個人再生は利用できません。
収入が不安定だったり、そもそも収入が無かったりする場合はそれ以前の問題なので現状を何とかしてから個人再生を利用しましょう。
個人再生の流れ
個人再生の手続を行う際の流れについてご紹介します。



返済計画をしっかり練って必ず完済できるよう計画しましょう!
- 個人再生の無料相談と依頼
- 依頼受任通知の送付~裁判所へ個人再生の申し立て
- 書面での決議
- 個人再生後の返済計画の許可~返済の開始
自分の借り入れ状況の説明を弁護士さんや司法書士さんに説明し、個人再生するべきなのか相談しましょう。
相談の際は、借入先・借金総額・月々の返済額・借り入れした時期を伝えられるようにしておくとスムーズに相談できます。
無料相談後、任意整理手続をすると決めた場合、相談先の弁護士さんや司法書士さんと「委任契約」を交わして正式に依頼します。
弁護士さんから債権者に「受任通知」を発送します。
「受任通知」を債権者が受け取った時点で、借金の催促や取り立てが止まって、返済が一時的にストップします。



貸金業法の第21条1項9号によって定められているのよね。
弁護士との打ち合わせによって申立書を作成し、裁判所に提出します。
裁判所によって個人再生の手続きの開始を決定。
これが終わると、給料の差し押さえなどの効力はなくなります。
個人再生の返済計画を作成し、個人再生でどのように借金を返済していくのか計画案の作成をします。借金免除額・残りの借金の見直しをして、再生計画案を裁判所及び各債権者へ提出します。



法律上の条件を満たした書類を提出するため弁護士さんとしっかり打ち合わせを。
業者から民事再生手続きに反対する意見が出た場合は、別途弁護士と打ち合わせを行い、対策案を検討します。
しかし、個人再生の手続きに関して業者から反対の意見が出ることはほとんどありません。支払いを今後継続していけると裁判所が認めれば、許可がでるケースが圧倒的に多いです。
裁判所から認可されることで手続きは完了。
裁判所に申し立てをした後、約半年後に返済が始まり、個人再生の返済計画が確定した後は原則で3年の間に返済することになります。
個人再生のQ&A


続いては個人再生です。個人再生は任意整理以上に借金を大きく減らせる手段であり、これまで以上に苦しかった返済が楽になる可能性があります。
しかし、個人再生を利用するにあたって気になることもあるのではないでしょうか?
それでは個人再生のQ&Aについてご紹介いたします。
まとめ


個人再生は任意整理以上に借金を大きく減額することができる画期的な方法です。
そして自己破産と違い、車や住宅などの財産を残して借金を整理できるのも大きなメリットでしょう。
ただ、他の債務整理と同様、個人信用情報機関の記録に載ってしまいますし、手続きが非常に複雑で手間も時間もかかってしまうので注意が必要です。









