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自己破産は、借金に困った際の最終解決手段!メリットとデメリットをご紹介

すべての借金を返済しなくても済む自己破産は、何をどうしても借金を返すことが出来なくなった際の最終手段のひとつ

自己破産には、デメリットがたくさんあり、躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか。

借金を返済しなくても済むメリットに対し、深刻に考えすぎている方も多いので、自己破産についてのメリットとデメリットをまとめ、ご紹介いたします。

他の債務整理と比べて、自己破産しか選択肢がないといった方には、闇金などに手を出してしまう前に、知っておいてほしいと思います。

中には、人によって大きなデメリットとなり、他の債務整理にした方がいいという場合も。

しょう

法律の専門家と一緒にしっかり検討しましょう。

こちらの記事は、こんな方におすすめ!

・他の債務整理をしても完済しきれないくらい多額の借金がある
・ 安定した収入がない
・家や車などの資産を所有していない

それでは、自己破産のメリットやデメリットについてご紹介いたします。

目次

自己破産ってどんな手続き?

自己破産とは、できる限りの努力をしても借金を完済することが出来ないと裁判所が判断した場合に利用できる手続き方法です。

税金や養育費などといったものは、免除することが出来ませんが、裁判所への申立書提出による審査の結果、免責許可が取りると、すべての借金を返済する必要がなくなります

自己破産で決めること
  • 所有する財産を債権者へ分配
  • 生活再建に最低限必要な財産を残し、すべての借金の返済を免除
しょう

これといった財産がなく、返済しきれないほどの借金になってしまったら、専門家に相談しましょう。

自己破産のメリット

自己破産の続きを進めることで、様々なメリットがあります。すべての借金が返済しなくても済むようになることで、借金から解放され、精神面でも楽になることが出来ます。

他の債務整理では、手続き後の返済もままならないときは、自己破産の検討も。

自己破産のメリットについてもご紹介いたします。

借金の返済がなくなる

自己破産の最大のメリットは、借金の返済が一切なくなること

ずっと返済に苦しんでいた借金の全てが返済が不要になるので、手続き後は、借金を返済する必要性がありません。

返済に充てていたお金を自分たちのために使うことができるので、借金から解放された自由な生活が待っています。

任意整理では、借金が少しだけ減額され、個人再生でも大きく減額されされますが、基本的に返済はなくなりません。

それらに比べ、自己破産手続きでは、完全に借金の返済をなくすことが出来るので安心して生活再建が出来るようになります。

金融機関からの取り立てが一切なくなる

自己破産を行うことによって借金返済の必要がなくなるので、金融機関からの取り立てが一切なくなります。

弁護士に依頼した時点で、貸金業者に受任通知を送り、それが届いた時点で取り立てが止まります。

しょう

精神的にとても楽になります。

当自己破産を行ったということで、債務者に一切の取り立てを行うことができないと貸金業法第21条に記載されているため、もし、取り立てを行うようなことがあれば法律違反となります。

もちろん給料差し押さえなどの強制執行もできなくなっているので、取り立てを怖がる必要性がなくなります。

一部の財産を手元に残せる

自己破産を行うことで、差し押さえなどで財産をすべて持っていかれてしまうイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実際はそういったことはありません。

財産が差し押さえされることもありますが、 必要最低限の現金や生活必需品は手元に残せますので、問題なく生活を送ることが出来ます。

20万円以下の預貯金や保険、99万円以下の現金と生活していくうえでの必要な財産で生活再建をスムーズに行っていくことが出来ます。

\体験者が語る残せる財産/

家族が肩代わりする必要がない

自己破産を行ったことで、家族や親族に取り立てなどの迷惑が掛かってしまうと心配する方も多いのではないでしょうか。

しかし、家族や親族であっても、連帯保証人になっていない限りは借金を代わりに払うということはありません。

しょう

心配はかけても迷惑は掛かりませんでした。

職を失うことがなく、無職や生活保護者でも申請できる

自己破産によって職を失うのが怖いと思っている人もいるかもしれませんが、実際は自己破産が原因で職を失うことはありません。

しょう

労働基準法で自己破産を解雇事由にしてはいけないと明記されています。

もし解雇されてしまった場合は、不当な解雇事由として意義を申し立てをすることもできます。

また、自己破産を行う前に給料が差し押さえられていても、自己破産を手続き後に強制執行が解除されます。

無職の方や生活保護を受給している方でも手続きをすることが出来ます。

自己破産のデメリット

自己破産には大きなメリットがありますが、デメリットもあります。

様々なデメリットがあるので、どんなデメリットがあるのかどうかも確認が必要です。

それでは、自己破産のデメリットについてご紹介します。

基本的に自己責任の借金は対象外

自己破産のデメリットは、基本的に浪費などの自己責任でできた借金は自己破産の対象外になってしまうこと。

これは破産法第252条の「免責不許可事由」で定められています。

しょう

代表的な例ですと以下のようなケースがあります。

免責不許可事由の代表的な一例
  • パチンコなどのギャンブル
  • ブランド品などの高級品の購入
  • ホスト・キャバクラなどの水商売通い
  • 株や外国為替などの投資

自己破産では、借金の理由が浪費やギャンブルの場合、完全に自己責任となるので借金を減額してもらうことが難しいです。

もし、ギャンブルや浪費などで借金を大きくしてしまったとしたら、自己破産はできないので注意しましょう。

実際のところは、ギャンブルや浪費が理由の借金でも、免責が認められることもあります。

免責不許可事由があっても、裁判官の判断で免責が妥当だと判断されれば破産者の免責は許可されます。

よほどひどかったり、悪質だった場合、裁判官の裁量でも認められないでしょう。

また、自己破産の手続きを行っている最中は、「一部の職業に就くことができない」「資格も取得できない」ということも出てきます。

自己破産の手続き中に制限される職業は以下の通り。

手続き中に制限される職業の一例
  • 弁護士・司法書士・行政書士などの士業
  • 貸金業・質屋・保険募集人などの金融関連業
  • 公安委員会や公正取引委員会・教育委員会など公務員の委員や委員長
  • 取締役・執行役員など団体企業の役員

しかし、ずっと制限されるわけではありません。

制限される期間が、自己破産の手続き開始から免責の決定までの期間です。それ以降は職業や資格の制限は解除されます。

しょう

職業や資格の制限が解除されることを「復権」と言います。

復権の種類
  • 特別な手続きの必要がない「当然復権」
  • 手続きが必要な「申し立てによる復権」

もし上記の職業や資格の該当者はどちらに当てはまるか確認して手続きをしましょう。

個人信用情報機関に記録される

自己破産をすると、個人信用情報機関に記録されてしまい、最低でも5年から10年は、クレジットカードや新たにローンを利用することが出来なくなります。

どうしてもクレジットカードが必要な場合は、デビットカードやデポジットタイプのクレジットカードを代用するといいでしょう。

デビットカード

審査がなく、銀行口座に入っている分のお金しか利用できないので、使い過ぎる心配のないカード

デポジットタイプ

事前に預入金をデポジットすることで、審査が通りやすく、デポジット金額内での利用で使い過ぎる心配がないカード

≫破産後の私も作れた支出管理にも便利なクレジットカード

官報に名前や住所が掲載される

自己破産をすると官報に名前や住所が掲載されます。

官報とは、国が発行している新聞のようなもので、主な内容は法律の制定や改正、破産や相続などの裁判内容が掲載されています。

官報を読んだ家族や会社の人にバレてしまうのではないかと心配になる人も多いでしょう。

しかし、官報から周りの人にわかってしまう可能性はほぼゼロに近いので安心してください。

官報は、一般の人が見に行く機会はゼロ。ネットでの検索もわざわざ有料課金してみる方も稀です。

\官報はどんなもの?/

価値が20万円以上のものは全て没収

自己破産では、必要最低限の現金と生活必需品しか手元に残せなくなります。そのため、車などの価値が20万円以上あるものは全て没収されてしまいます。

現在ローンが残っている場合、所有権はローン会社にありますので、ローン会社に自動車を引き揚げられてしまいます。

しょう

しかし、以下のように所有している車が20万円を超えていても所有できる場合があります。

車の所有が認められるケース
  • 財産の合計が99万円以下の場合
  • 介護や通勤で車が必要な場合

車の価値が20万円以上の価値であっても他の財産が79万円以下の場合に、財産の合計が99万円以下なので手続き後も所有できる場合も。

また、介護などで車必要、仕事で利用していて仕事が出来なくなってしまうなど、所有しなくてはならない正当な理由がある場合は、認められるケースがあります。

しかしこれは裁判所によって異なり、必ず認められるわけではありません

自己破産前に自分以外の人に名義変えるなどは、欠格事由になりますので注意しましょう。

どうしても車を残したいなら個人再生か任意再生で検討しましょう。

\残していただく裁量をしてもらいました/

自己破産するには条件がある?

自己破産が利用できる条件は、以下の2つです。

自己破産が出来る2つの原則条件
  • 免責不許可事由がないこと
  • 支払い不能になっている状態であること

免責不許可事由とは、誰が見ても明らかな自己責任の場合に裁判官の判断で下されます。

支払い不能とは、破産法2条11項において、所有している資産や将来的に得られる収入から判断し、借金を完済するのは不可能と判断された時の状態です。

今の状態できちんと借金を完済できるのかどうかで判断されるため、返済能力が問われるます。

ギャンブルが原因の借金でも自己破産が許可される可能性はありますので、まずは弁護士さんか司法書士さんに相談しましょう。

自己破産手続きの流れ

自己破産の手続を行う際の流れについてご紹介します。

自己破産をする前に、他の債務整理で解決できないか専門家に相談しながら検討しましょう。

自己破産のおおまかな流れ
  1. 自己破産の無料相談と依頼
  2. 依頼受任通知の送付
  3. 破産手続きの開始決定
  4. 管財事件と同時廃止それぞれの流れ
  5. 免責許可決定
STEP
自己破産の無料相談と依頼

自分の借り入れ状況の説明を弁護士さんや司法書士さんに説明し、自己破産するべきなのか相談しましょう。

相談の際は、借入先・借金総額・月々の返済額・借り入れした時期を伝えられるようにしておくとスムーズに相談できます。

無料相談後、自己破産手続をすると決めた場合、相談先の弁護士さんや司法書士さんと「委任契約」を交わして正式に依頼します。

STEP
受任通知の送付

「委任契約」を交わすと、弁護士さんと司法書士さんは債権者に「受任通知」を送付します。依頼を受けて自己破産の手続きに入ることを債権者へ伝えます。

「受任通知」を債権者が受け取った時点で、借金の催促や取り立てが止まって、返済が一時的にストップします。

しょう

貸金業法の第21条1項9号によって定められています。

この間、自己破産の申立てに必要な書類を準備しましょう。

STEP
破産手続きの開始決定


申し立て書類を裁判所に提出し、裁判官と弁護士、債務者の3人で面接を行い、資産や借金額、そして借金の返済が困難になってしまった経緯などの事情を説明。

東京地方裁判所では、少額管財手続を希望する場合に、最初に裁判官と弁護士の2人で面接を行う、即日面接という他の地方裁判所には見られない運用が取られています。

STEP
管財事件・同時廃止それぞれの流れ

「少額管財」の場合は、破産管財人との面接や、換価処分が行われ、最終的に債権者集会を行って進めていきます。

「同時廃止」の場合は、破産手続き開始と同時に手続きを終了します。

手続き前に比べ、月々の返済額が減って、生活にゆとりが生まれ、安心した毎日に戻るでしょう。

流れを知っていれば、待っている間も安心ね。

STEP
免責許可決定

裁判所から「免責許可決定」が出され、借金の返済を裁判所によって免除されることになります。

免責許可決定日から約1か月後、免責許可決定が確定し、返済の必要がなくなります。

生活再建へ向けて、借金のない生活へ

\もう少し具体的に知りたい/

自己破産のQ&A

最終手段は、自己破産となります。自己破産と聞くとなんとなく良くないイメージがあるかもしれませんが、借金で首が回らなくなった時の最終手段として利用できる特殊な手続き方法です。

自己破産をするにあたって、気になることもたくさんあると思います。

自己破産のQ&Aについてご紹介いたします。

まとめ: 他の債務整理でも返済できない場合の最終手段

債務整理を行って、借金の返済を少なくすることで、その後の生活再建もスムーズにいくようになりますが、自己破産は、その中でもデメリットの多い手続きとなります。

メリットとデメリットを理解した上で、ご自分の状況に適した債務整理の方法が、もし、自己破産であれば、その手続き方法を使うことで、その後の生活もスムーズに立て直すことが出来ます。

借金を責任をもって完済することは、とても素晴らしい事ですが、その借金返済にいつまでも悩み続けることは、精神的にも苦痛を伴い、身体的なダメージもつながります。

利息の支払いで中々減らすことが出来ない借金は、債務整理が必要と判断し、専門家に相談しましょう。

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