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自己破産費用の相場とその内訳は?安く済ませる方法

自己破産を検討中だけど、費用の相場がわからなくて不安。

結局お金がなければ、借金問題を解決できないのかな?弁護士や司法書士の費用ってなんだか高そうで相談前より苦しくなったりしたらどうしようと心配になりますよね。

ここでは、自己破産に至ってしまった際に専門家へ手続きの依頼をした際の相場とその費用の内訳をご紹介いたします。また、できるだけ安く済ませる方法も合わせてご紹介していきます。

相場を知ることで、それ以上かかってしまう場合も、納得のできる依頼が出来るので、是非最後まで読んでみてください。

目次

自己破産の費用は20万円から50万円が相場

自己破産にかかる弁護士費用の相場は20~50万円程度です。

あくまでも相場なので20万円より安く済むこともあれば、50万円以上かかってしまうことも。

自己破産の手続きを依頼する場合は、書類作成の司法書士さんではなく、弁護士さんにお願いすることになると思いますので、弁護士費用の前提でご紹介していきますね。

弁護士は報酬額を自由に決められる

現在の弁護士さんらは、自ら受ける業務の報酬を自ら決めることができます。

日本弁護士連合会が報酬規程を定めていましたが、平成16年に撤廃。

事務所ごと、弁護士ごとに自由に設定できるようになりました。

これが報酬に幅がある理由となっています。

しょう

不当な高額請求をされる心配はほとんどありません。

事前に料金体系についてしっかりと確認していればトラブルになる心配はないでしょう。

今回ご紹介する自己破産時の報酬の内訳を知り、なににどれだけ費用がかかっているのかを把握できるようになりましょう。

自己破産の手続き自体にかかる費用

法律の専門家に依頼しなくとも、自己破産にかかる費用をご紹介します。

収入印紙代

破産申立てに必要な収入印紙代1,500円がかかります。

予納郵券代(切手代)

予納郵券代(切手代)が1,000円~15,000円ほど発生し、借り入れ先の債権者の数によって変動。

借入先が多いほど、予納郵券代の金額も上がります。

予納金と官報広告費

予納金と官報広告費に関しては手続き種類によって大きく費用が異なります。

同時廃止手続き10000円~20000円
少額管財手続き20万円程度
管財事件手続き50万円程度

自己破産が管財事件として処理されると、その費用を負担しない限り手続きは進みません。

しょう

できる限り管財事件は避けたいですね。

自己破産で弁護士に支払う費用の内訳

自己破産を弁護士さんに依頼する際は、主に3つの費用を支払うことになります。

弁護士への依頼費用の内訳
  1. 着手金
  2. 実費
  3. 成功報酬

一般的に自己破産においては、上記以外に費用請求されることはありません。

また、相談料については弁護士に依頼する前に発生することになりますが、相談時に相談料を取っている事務所は少なくなってきました。無料法律相談をうまく活用し、費用をかけずに弁護士からのアドバイスをもらいましょう。

1.着手金

着手金とは、弁護士が事件に着手する際に支払われるお金のこと。

着手金の相場は、10~50万円となっています。

多くの事務所では、自己破産の依頼に伴う着手金(始めに支払う依頼料)が設定され、着手金が低めに抑えられている場合でも、後述する成功報酬が設定されている場合もあります。

弁護士事務所の傾向としては、「着手金のみ」か「着手金と成功報酬」のどちらかになります。

2.実費

弁護士費用とは別に掛かる経費のことで、以下のようなものがあげられます。

実費諸経費
  • 裁判所とのやり取りに必要な郵便代
  • 申し立て書類に貼る印紙代
  • 裁判所に納める予納金
  • 弁護士の交通費や日当

稀に、着手金や成功報酬に含むまれる事務所もあります。

3.成功報酬

自己破産手続き後や免責許可が出た際に支払われる金額になります。成功報酬の一般的な相場は0円~30万円となります。

0円というのは、着手金で事前に取っている場合に成功報酬は請求しない事務所もあるためです。

逆に、着手金が低めだった場合にしっかり成功報酬を請求するという事務所もあります。

自己破産の費用で重要なのは総額

自己破産の費用は、大きく3つの項目で構成されていますので、総額がいくらになるのかが重要でしょう。

着手金が低額と大々的に宣伝しているから、必ずしも総額が安いとは限りませんし、着手金が10万円でも成功報酬が40万円と相場より高く設定されていれば、実際に支払う金額は、着手金30万円成功報酬なしの事務所のほうが低く抑えられます。

しょう

自己破産手続きは、総額がいくらになるのか、どんな名目でいつ支払うのがいいのかしっかり検討が必要ですね。

自己破産の費用を安く済ませる4つの方法

自己破産の手続きにかかる弁護士費用を見てきましたが、自己破産の費用をなるべく安く済ませるにはどのような方法があるのか、弁護士に依頼する前に検討したい4つの方法をご紹介します。

自己破産の弁護士費用を安く済ませる4つの方法
  • 自分で自己破産の手続きを行う
  • 分割払い可能な法律事務所へ依頼する
  • 法テラスで借りる
  • 司法書士さんに相談する

自分で自己破産の手続をする

自己破産手続きを自身で行うこともできます。その場合は、費用負担はかかりませんが、その分デメリットもありますので、十分検討しましょう。

自己破産の手続きすべてを自分でしないといけない

自己破産手続きは、複雑な裁判所とのやり取りをしながら、たくさんの書類の準備があります。法律の知識、経験がない方が行う場合は、時間がかかることや、書類作成ミスなども考慮して動く必要があります。

手続き上のミスが原因で、免責許可が下りないこともありますので、最悪のことも想定して進めなければなりません。さらに、弁護士さんなくして、少額管財事件で処理することが出来ない為、財産の状況によっては、管財事件での手続きとなって逆に高くついてしまうこともあります。

免責が下りるまで督促が止まらない

自己破産の申し立てをしても債権者からの催促は止みません。依頼を受けた弁護士が「受任通知」を債権者に送ることで、直接取引が行えなくなってしまいます。
貸金業法21条1項9号

債権者は、受任通知を受け取ると、以降は直接取り立ては行わないというメリットがあります。

自己破産の申立てからも厳しい取立てが続きますと、精神的な負担も大きくかかります。
精神的な余裕もって安心して自己破産手続きを進めるために、弁護士さんに依頼することをオススメします。

分割払いのできる法律事務所に相談

着手金を積み立てながら進めることが出来る事務所もありますので、費用面と支払い方法を相談しましょう。

費用や支払い方法の相談も可能

自己破産の検討をしている方は、弁護士費用をまとめて支払うのが難しいこともあります。依頼時に着手金を払いますが、その支払いを相談できる弁護士事務所もたくさんあります。

理解のある事務所を選ぶことで、分割払いに応じてくれますので、是非直接相談してみてくださいね。

法テラスを利用する

法テラス(日本司法支援センター)は、収入が少なくても全ての国民が司法を利用できるようにと設置されている支援機関です。同一の相談内容なら、3回まで無料法律相談もできます

自己破産に必要な費用を立て替えてもらえる

法テラスを通して弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士費用を立替えてくれます。

立替えてもらった費用は、分割で弁済します。
ただし、法テラスに出向いて相談に行った場合、弁護士を選べない点はデメリットとなります。

弁護士費用は自己破産の免責対象ではないため、破産後の返済は必要。

弁護士を選んで法テラス経由で自己破産することもできる

弁護士さんに相談して、法テラス経由にしてもらう方法です。気になった弁護士さんに法テラスの利用可能か確認してみましょう。

法テラス対応を行っている法律事務所は、下記より条件の合う弁護士を探してみることをおすすめします。

相談サポートサイト

弁護士・税理士・司法書士等の
相談窓口検索サイト

累計相談数:400000件
相談可能事務所数:1600件

※電話・メール24時間
無料受付

悩みや課題を解決できる専門家を、ITとデータを用いて
マッチングを実現するサービスを提供しております。

\弁護士さんをたくさんみる/

生活保護受給者は免除になるケースも

生活保護受給者は、法テラスを通して自己破産を申立てることで、弁護士費用と予納金が免除してもらえる可能性があります。

ただし、自己破産終了後も引き続き生活保護受給者であることが条件。

司法書士に相談する

司法書士さんに依頼する場合、弁護士費用より安いケースも。

司法書士の自己破産相場は20~30万円

自己破産手続きは、司法書士さんに依頼することもできます。弁護士費用より安く設定していることが多い為、合わせて相談してみましょう。

しかし司法書士の場合は、できる仕事の範囲が限られてしまい、書類作成にとどまるため、裁判所とのやり取りは自分で行うことになります。

精神的な負担と、たくさんの書類準備がかなりの負担となりますので、弁護士・司法書士いずれにも相談しましょう。

また、管財事件となった際は、かえって費用が高くなってしまうこともあります。少額管財の運用方法は、申立人の代理が弁護士さんで、事前に十分な調査が行われていることを前提とした信頼の元に成り立つ手続きとなるため、弁護士さんに依頼しない場合は、管財事件となりかえって高額になってしまうこともあります。

自己破産の弁護士費用を支払えない場合は分割払いもOK

自己破産にかかる弁護士費用の相場は総額で20~40万円程度になります。

しかし、これほどの金額を一括で支払えない方が多いのも事実。その場合は、一括で支払えないことを弁護士さんに相談することで、分割にしてもらうこともできます。

自己破産を行うほとんどの場合は、経済的に余裕がないため、ほとんどの事務所は弁護士さんが分割払いに講じてくれます。正直に支払いがきついので、相談させてくださいと伝えましょう。

自己破産を弁護士に依頼すれば返済がとまる

自己破産手続き費用の着手金は、分割払いの対応をしてくれる事務所がほとんどです。いったん弁護士に依頼した時点で、返済が止まりますので、これまで返済に充てていた支払いを着手金の一部にあたることがもできますね。

しょう

成功報酬についても分割払いを採用している事務所が多くので、相談してみましょう。

毎月の支払い額は相談で調整

分割で出来る弁護士さんが見つかった際に、毎月の支払がいくらになるのかも決められていませんので、依頼者の状況によって個別に金額が決められていきます。

自己破産を依頼してからすぐに返済がなくなったとしても余裕がなく、数千円程度しか支払えないケースも当然ありますので、少し期間を置いてから増額して支払っていくといった方法も相談次第では可能となっています。

支払いの確認は必ず依頼前に

どこまで応じてくれるかは弁護士さん次第となります。

相談の段階でどの程度までなら応じてくれるのか必ず確認しておきましょう。

確認しないまま依頼をしてしまうと、入金済みの着手金は戻らないことが多いですし、完成した仕事に比して不足する着手金の請求を受ける可能性も。

お金のトラブルに巻き込まれないためにも、支払いの確認は必ず依頼前に済ませ、双方納得した上で手続きに着手してもらいましょう。

まとめ:自己破産の弁護士費用は総額で判断し、分割払いも相談しましょう。

自己破産を弁護士に依頼する際に発生する費用について紹介しました。

基本的に弁護士に依頼する際に発生する20万~40万円と自己破産そのものに発生する諸経費となりますが、分割をすることも可能です。

お金に余裕がなくても自己破産の手続きをすることはできますので、まずは気になる弁護士さんに無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

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