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自己破産を任せるのは弁護士と司法書士どっちがいい?弁護士にして良かった理由

たくさんの専門家に相談していく中で、弁護士さんと司法書士さんどちらに依頼するのがいいのかという壁にあたりました。

費用面の違いもありますが、扱える仕事の範囲も違うと考えるとそこも相談時には考慮して検討したいと思うように。

当時それぞれのメリットデメリットを整理して、結果的に弁護士さんを選んでよかったと思えた経験をもとにご紹介いたします。

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しょう

結果的には、どちらがというより誰にお願いするかが大切になると思いますが、参考にしてみて下さい。

目次

依頼するときの弁護士さんと司法書士さんの違い

それぞれメリットとデメリットがありますが、わたしが弁護士さんに依頼した大きな5つのポイントが以下の通りです。

代理人になれるのか

まず、1番の違いは代理人になれるのかということ。

自己破産や民事再生の手続きでは、裁判官とのやり取りやわかりにくい対応を行なっていく必要があります。

代理人を立てないということは、書類の作成のみしてもらい、申し立ては自分で行うことになります。

おおむね早くてこのスケジュール
しょう

正直、管財事件となった場合仕事をしながら自分で手続きはちょっと。
膨大な資料の準備で精一杯でしたし…

費用面の違い

管財事件になった場合、予納金を裁判所に納めますが、弁護士さんに依頼している場合は、少額管財といい予納金20万円で手続きが出来ます。

一方で司法書士さんに依頼していた場合は、通常の管財事件となり、予納金は原則50万円となります。

しょう

この予納金は一括で裁判所へ納めるため、積み立て期間がながく。
時間がかなり伸びますね…

また、弁護士と聞くと費用が高いとイメージされますが、初回相談無料で行ってくれる弁護士さんも多く、実際見積もりを頂くと、司法書士さんとあまり変わらないというのが実情です。

精通した仕事の範囲

任意整理などの債務整理だけでなく、個人再生、さらには、法人破産などにも精通していて、あらゆる選択肢からベストな選択をすることができると考えました。

やったことがない業務についてら幅の広い提案相談の前提はないだろうなと想像します。

特に自己破産や民事再生といった裁判所への手続きが必要な場合には、その業務をメインにしているかいなかで申請者の私たちに有利な工夫のアイデアが変わると思います。

もちろん、司法書士さんでも経験の深い方と弁護士さんの浅い方より頼りになる方は沢山いらっしゃるでしょう。

しょう

司法書士さんは、登記や遺言作成などで交流がある場合には、相談しやすいメリットもありますよね。

扱える金額上限140万円問題

自己破産の情報を配信していますが、当時は、債務整理と自己破産どちらがいいのかもわからない状態でしたから、扱える金額の上限は、とても意識しました。

この140万円はどうして重要かというと、例えば、160万円債務があったとすると、その債権者とのやり取りだけできない。または、私の仕事を断ることになるからです。

もし受けることがあるとすれば、できる範ちゅうの仕事のみで、トラブルが見えていたからです。

裁判などを自分で行うことはせっかく依頼するのであれば避けたいですよね。

しょう

ただの事務仕事になることも嫌だったので重要視しました。

解決スピード

弁護士さんに限り、即日面接制度が利用できます。

即日面接制度とは、即日(または3日以内)に破産手続きの開始決定をする制度。

通常は、裁判所・弁護士・債務者の三者で行う破産審尋を裁判所・弁護士の二者で行い、同時廃止か、管財事件か決めるので、2週間〜1ヶ月程度早く進めることができます。

私の自己破産した東京地方裁判所では、このような制度もありました。

しょう

裁判所からの信頼のある弁護士資格の特権ですね!

それぞれのメリットデメリットを整理して検討しました

自己破産のほとんどが、同時廃止だからとデータを元に話すかたもいますが、私のようにそこまで沢山の財産がなく、浪費に近いという欠格事由により管財事件となる場合もあります。

なかなか一般の債務者がどちらになるかと判断も付きにくいのも事実です。

費用面での大きなメリットも感じることがなかった為、弁護士さんの中から、債務整理の実績の高い方を探すと判断しました。

最後にそれぞれのメリットデメリットを整理してまとめていきます。

弁護士さんに依頼するメリットデメリット

メリット

○ 書類作成以外にも、裁判官との面談、裁判所への手続き、債権者への連絡と専門的な手続きを全て弁護士に任せることができる。

○ 借り入れ原因や財産状況によって、同時廃止が難しく、管財事件となっても少額管財事件を選択し、管財予納金が原則20万円でできる。

○ 任意整理、個人再生など他の手続にも精通している弁護士を選べば、相談者に合わせた提案アイデアをもらえる。

○弁護士資格の特権で、取り扱い金額の制限もなく、かかる時間の短縮が測れ、自己破産検討の際は、選ばない理由がない。

デメリット

× 人によっては、弁護士に相談と、なることがハードルの高いイメージとなる。

司法書士さんに依頼するメリットデメリット

メリット

〇 登記や遺言などで付き合いもあり、馴染みのある方が、気軽に相談しやすい。

△ 弁護士さんよりも安く済ませることができる

デメリット

× 書類作成以外の手続きを自分ですることになる。とくに、裁判官との面接、裁判所とのやり取りについては全て自分で行わなければならない。

× 管財事件となる場合、少額管財事件を選べないため、管財予納金が原則50万円となる。

まとめ:弁護士さんの方が自分に合った方法のアイデアを持っている可能性が高い

自己破産が終わってみて、スムーズに生活が再スタートが出来たのは、きっとこの「弁護士さんの中から債務整理に精通した方を選ぶ」と決めたことだったと思っています。

実際にたくさんの弁護士さんや司法書士さんにお会いして、見積もりを取った際に見えた一つの結論です。

もちろん、私がその違いが顕著になる少額管財の手続きになったからでもありますが、初めての相談から免責許可が降りるまでの10ヶ月を仕事をしながら、こなすのは難しかったかもしれません。

今借金でお困りの方が誰に相談しようと迷われる時間を少しでも短くして早く穏やかなくらしになるよう少しでもお役に立てれば嬉しいです。

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